大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和29(オ)838 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人の上告理由について。

本件では、原審において昭和二九年七月三一日午前一〇時と指定された判決言渡

の期日が、上告人に対し期日前に告知されたことを記録上確定することができない

ので、前記期日になされた原判決の言渡は違法と云わなければならない。しかし判

決の言渡期日に当事者が出頭すると否とで判決の内容に影響を及ぼすものではない

から、前記の違法はこれを上告適法の理由とすることはできない。所論は憲法違反

に名を籍りて前記の違法を非難するものであつて採るを得ない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

裁判官 垂 水 克 己

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